法律が定める離婚原因

協議離婚の場合は、特別に原因がなくても合意ができており、かつ離婚届を役場に受理してもらえれば成立します。また、調停離婚についても申立てに法律上の離婚理由は必要ありません。


離婚訴訟

調停が成立しない場合、それでも離婚したい場合は、裁判となります。民法で規定する法定理由がないと、裁判を起こすことができませんので、下記の理由が必要となります。


離婚訴訟と法律が定める原因

・相手の不貞行為

・配偶者から悪意で遺棄されたとき

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


離婚相談、離婚協議書・公正証書作成のお申し込み

離婚協議書・公正証書作成のお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

離婚協議書・公正証書作成のお申し込み


離婚相談のお申し込みを承っております。お気軽にご相談ください。

離婚相談のお申し込み


不倫などによる相手方への内容証明郵便について

内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。

行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。