協議離婚について
離婚の9割は協議離婚で離婚が成立しているといわれています。
「養育費も支払うし、この家もあげる」という口約束しておきながら、離婚成立後には約束したことを守ってくれないというケースがあります。後日ひっくり返されないためにも、協議書や離婚給付契約公正証書を残しておくことをおすすめします。
協議離婚の成立について
協議離婚の場合は、養育費や慰謝料、財産分与について決めなくても、離婚届の提出だけで離婚が成立しますが、当事者間で離婚条件について口頭で約束をしたとしても、後日履行されなければ内容証明郵便で請求を行ったり、裁判で「そのような合意が成立したことの証明」から始めなければなりません。
そのような苦労を避けるためにも、離婚協議書や公正証書を作成するようにしてください。
離婚協議書について
離婚は夫婦合意の上、離婚届にサインし提出すれば完了します。(子供が未成年の場合は、親権者を決めなければなりません)、離婚は成立しますが、それだけで大丈夫でしょうか?
離婚する際には様々な問題が生じるはずです。親権、養育費、慰謝料、財産分与等です。そして、口頭だけの約束では、今後トラブルが生じてしまうことが見受けられます。必ず書面に残しておきましょう。
離婚協議書は、離婚に伴う契約書です。契約は自由ですが、法律に反する合意は約束しても無効となりますのでご注意ください。口約束であっても成立はしますが、後日のトラブル防止や損をしないためにも、必ず最低でも離婚協議書は作成するようにしてください。また、長期間の支払いの性質を持つ養育費や慰謝料を分割する場合は注意が必要です。
離婚協議書は養育費や財産分与、慰謝料などについて合意できた事項を記載しましょう。そして、離婚協議書は2通作成して夫婦それぞれが1通ずつを保管します。
実際に、早く別れたくて「離婚協議書」を作成せずに口頭だけで約束したが、時間が経過し養育費が払われなくなったというご相談もお受けすることがあります。
これからの新しい人生、将来に関わることだからこそ、細心の注意を払い「言った、言わない」のトラブルを予防することが大切かと思います。
離婚後に問題となりやすい「約束を守らない」を事前に防止できるとともに、少なくとも言い逃れを防ぐことができます。
離婚給付契約公正証書について
なお、養育費などの金銭債権の未払いを防ぎ、回収手続きを迅速にするために、離婚給付契約公正証書を作成しておくことをお勧めいたします。
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不倫などによる相手方への内容証明郵便について
内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。
行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。



