浮気に伴う内容証明郵便について
夫婦は互いに貞操を守る義務があります。配偶者が異性との性関係を持てば、配偶者と不貞行為の相手は原則として共同不法行為者となります。このような場合、内容証明郵便が効果的です。
内容証明郵便にて、浮気による交際をやめるよう警告したり、慰謝料請求を行うと効果的かと思われます。裁判になった場合でも証拠として提出することが可能です。
内容証明郵便とは?
普通郵便では「そんな内容の書類は受取っていない」「そんな文書内容ではなかった」等と反論されたときに、証明するものがありません。もちろん、普段の生活では内容証明郵便は必要ないのですが、相手方に何かを請求したい、契約を解除したい等、大事な場面では内容証明郵便は強い効果を発揮します。
内容証明郵便は、差し出す側が同じ書類を3通作成し1通は自分で保管、1通は相手方へ郵送、1通は郵便局に残します。これにより「内容」「出した日」が証明可能になります。
そして、「配達証明」という制度を利用します。これは、配達した日を記した葉書を後日送ってくれるものです。
「内容証明郵便」+「配達証明」で、「差出日はいつ?」「誰が誰に?」「どんな内容?」「相手が受取った日は?」を証明することが可能になります。
内容証明郵便だけで解決した案件も多くあります。何か重要な通知や請求をする場合には後々のトラブルを防ぐためにも内容証明郵便を利用しましょう。
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不倫などによる相手方への内容証明郵便について
内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。
行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。



