浮気に伴う内容証明郵便について

夫婦は互いに貞操を守る義務があります。配偶者が異性との性関係を持てば、配偶者と不貞行為の相手は原則として共同不法行為者となります。このような場合、内容証明郵便が効果的です。

内容証明郵便にて、浮気による交際をやめるよう警告したり、慰謝料請求を行うと効果的かと思われます。裁判になった場合でも証拠として提出することが可能です。


内容証明郵便とは?

普通郵便では「そんな内容の書類は受取っていない」「そんな文書内容ではなかった」等と反論されたときに、証明するものがありません。もちろん、普段の生活では内容証明郵便は必要ないのですが、相手方に何かを請求したい、契約を解除したい等、大事な場面では内容証明郵便は強い効果を発揮します。

内容証明郵便は、差し出す側が同じ書類を3通作成し1通は自分で保管、1通は相手方へ郵送、1通は郵便局に残します。これにより「内容」「出した日」が証明可能になります。

そして、「配達証明」という制度を利用します。これは、配達した日を記した葉書を後日送ってくれるものです。

「内容証明郵便」+「配達証明」で、「差出日はいつ?」「誰が誰に?」「どんな内容?」「相手が受取った日は?」を証明することが可能になります。

内容証明郵便だけで解決した案件も多くあります。何か重要な通知や請求をする場合には後々のトラブルを防ぐためにも内容証明郵便を利用しましょう。


協議書手続、離婚公正証書作成、年金分割手続きのお申込み

協議書作成、年金分割、離婚公正証書作成手続きを承っております。
御見積りも無料とおりますのでお気軽にお申込みください。

離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割のお申し込み

離婚協議書、公正証書作成、年金分割のご相談

離婚協議書、公正証書作成、年金分割手続きに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

離婚手続、協議書、年金分割、公正証書作成手続のご相談

ご予約、離婚相談、協議書、公正証書作成、年金分割手続き対応地域のご案内

ご予約、相談、手続き対応地域のご案内

  • 離婚相談・協議書作成・公正証書作成手続、年金分割は、全国対応となっております。札幌市内、近郊のお客様で直接ご相談をご希望のお客様は、一度お会いさせて頂いたうえで業務を行っております。
    お仕事や時間が取れない方、北海道外など直接お会いして業務を行えない場合は、お電話・FAX・郵便・メールを利用して業務を行っております。