親権者について

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、父母の一方を親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。婚姻中の夫婦は未成年の子どもがいる場合、両親は共同で親権と監護権を行使することになります。

監護権については、離婚時に指定すべきとは要求されていませんが、協議離婚であれば監護権者指定に関する書類を作成しておくことをお勧めします。


親権

親権とは子どもを養子縁組に出したり、なんらかの契約をする必要がある場合に、子どもに代わって行う法定代理人としての権利があります。


監護権

子どもに住む場所を与え、食事や着る物を与え、学校に通わせたりすることをさします。


養育費について

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際に話し合って取り決めておかなければならない重要事項のひとつです。

養育費については、普通は「子が成年に達した日を含む月まで」とされ20歳になるまでと考えます。

離婚した親は双方とも子を扶養する義務を負います(民法877条1項)子供が父母から経済的な援助を受けずに生活できるまで、子供を養わなければなりません。離婚後、子供を引き取らなくても養育費を支払わなければならないのです。「子供にかかる生活費」「医療費」「教育費」「娯楽費」等のすべてを、それぞれの収入や生活水準に応じて分担します。特に養育費は、毎月いくら支払わなければならないというルールはありませんが、母親が監護者となり、夫から受け取る養育費は、子供が一人の場合も二人の場合も4万円~6万円が多いようです。

養育費の額は将来の状況の変化によって変わることもあります。長期間の養育費の支払である場合、その間に事情が大きく変わっても何も珍しいことではありません。もし、事情が変わってしまった場合は、養育費の増減の申し入れも可能です。協議によって解決が図れないときには、家庭裁判所に調停申立ができることになっています。

50%以上が何らかの理由により、養育費が途中で支払われなくなるそうです。対処方法としては、離婚協議書を作成する際に、公正証書にしておくと良いかと思います。


養育費の取り決めは、『離婚協議書』 『公正証書』に!!

養育費を定期的に決まった金額を受け取る場合、支払いが滞ったり、支払いがされなくなる可能性があります。こういった場合、支払いを受ける側は強制力を用いて取り立てるか、裁判所に救済を求めるなど対策を講じなければなりません。

離婚時の取り決めについては、公正証書にしておくことをおすすめします。この公正証書を作成しておくことで強制力のある約束が取り決めが可能です。

後日のトラブルを防ぐために最低でも離婚協議書の作成、できる限り公正証書にしておきましょう。


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