財産分与について
財産分与は、夫婦が婚姻生活の中で取得した財産を、離婚に際して分け与えることいい、財産分与の請求は離婚後2年までですが、できる限り離婚成立時にすべての取り決めをしておくことをお勧めします。
離婚を決意するときには多大なエネルギーを消費するかと思います。お金に関することを未解決のままにし、後日財産分与を請求するとなるとさらに精神的にも肉体的にも大変かと思われます。
財産分与の対象は、夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、財産分与の対象となります。
ただし、相続で得た財産や婚姻前から取得している財産は財産分与の対象とならないのでご注意ください。財産分与に関する取り決めも、後日のトラブルを防ぐために最低でも離婚協議書の作成、できる限り公正証書にしておきましょう。
財産分与の対象となる財産
- 預金
- 自動車
- 不動産
- 有価証券
- 保険金
- 離婚後の退職金、年金など
慰謝料について
慰謝料は必ず請求できるものではありません。
不貞行為など有責の離婚原因を作った相手に対してできるのであり、双方共に無責で結婚生活が破綻した場合は、慰謝料は問題とならないかと思います。慰謝料は、損害賠償の中でも、精神的苦痛に対する代償として求めるものです。
慰謝料の計算については、どれぐらい精神的な苦痛をうけたかが算定の基準になります。単に悔しい思いをした場合や、性格の不一致等、違法性がないときは慰謝料は請求できません。
例えば、慰謝料を請求する側は「相手が許せない、慰謝料を請求するのは当然!!」一方、請求される側は「慰謝料を支払う根拠が自分のどこにあるか?」と怒り出す。こういったものが、「性格不一致」「愛情の喪失」「他の親族との折り合いが悪い」などを理由とする離婚です。家庭内の事情や家庭内での口論、感情対立等は証拠がないのが一般的で、明確な有責の離婚原因がない場合の慰謝料請求は、請求できても証明して認めてもらうのは結構大変かと思います。
慰謝料の時効について
慰謝料が請求できるのは離婚後3年までです。慰謝料に関する取り決めも、後日のトラブルを防ぐために最低でも離婚協議書の作成、できる限り公正証書にしておきましょう。
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不倫などによる相手方への内容証明郵便について
内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。
行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。



