ストーカー行為への対処

当事務所でも扱ったことのある事例ですが、離婚したあとに元配偶者がつきまとったり、待ち伏せや電話やメールをおくってきたりする場合があります。

このような相手に対処するには、警察や専門家の助けが1番かと思います。「配偶者暴力相談センター」「母子生活支援施設」「民間のシェルター」などの相談窓口があることを覚えておきましょう。


内容証明郵便での警告

また、内容証明郵便を送りつけストーカー犯に拒絶の意思を示したということを、客観的に証明するために内容証明郵便を利用する方法があります。内容証明郵便は警察署・検察庁への被害届、告訴などを行う際に、ストーカー被害に対して対処してきたが、どうしても公権力の支援が必要だという証拠にもなります。


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