ストーカー行為への対処

当事務所でも扱ったことのある事例ですが、離婚したあとに元配偶者がつきまとったり、待ち伏せや電話やメールをおくってきたりする場合があります。

このような相手に対処するには、警察や専門家の助けが1番かと思います。「配偶者暴力相談センター」「母子生活支援施設」「民間のシェルター」などの相談窓口があることを覚えておきましょう。


内容証明郵便での警告

また、内容証明郵便を送りつけストーカー犯に拒絶の意思を示したということを、客観的に証明するために内容証明郵便を利用する方法があります。内容証明郵便は警察署・検察庁への被害届、告訴などを行う際に、ストーカー被害に対して対処してきたが、どうしても公権力の支援が必要だという証拠にもなります。


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不倫などによる相手方への内容証明郵便について

内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。

行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。