相手方の養育費未払いの場合

内容証明郵便で、明確に養育費の請求をしておくことで、後々養育費を請求していないということもなくなります。また、内容証明郵便は裁判の証拠ともなりますので非常に有効です。

内容証明郵便だけで今まで支払われなかった養育費が、支払われるようになったという事例もあります。


これから離婚する場合

なお、後日のトラブル防止のためにもこれから離婚される際には、必ず離婚協議書や公正証書に、養育費の取り決めを記載しておくようにしてください。


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不倫などによる相手方への内容証明郵便について

内容証明郵便は別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求、養育費未払いの場合などに効力があります。

行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。