相手方が離婚に応じない場合

相手方が離婚に応じない場合は、調停離婚の検討や内容証明郵便作成の検討が必要となります。

離婚調停のメリットは、ご自身で行う場合は費用が安いことにあります。申立自体の費用は、収入印紙1,200円と切手代800円前後、戸籍謄本の取り寄せなどの費用がかかります。また離婚調停のメリットとして、法律上の離婚原因が明確でなくても、双方の合意さえできれば調停離婚できることがあります。デメリットとしては、相手方が出頭しない場合や離婚に合意できない場合は、離婚訴訟しかありません。


別居中の場合

また、別居などで顔を合わせにくい場合などは、内容証明郵便で離婚したい意思を通知するのも方法です。行政書士は内容証明郵便作成のお手伝いをすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。


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不倫などによる相手方への内容証明郵便について

内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。

行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。