離婚に関するQ&A
当事務所が取り扱ってきた離婚事例と質問をもとに、Q&Aを作成しました。参考にご覧ください。
Q.離婚をする際、公正証書を作成したいのですが相手方と接触したくありません。
A.離婚公正証書を作成する際、夫婦で公証役場に出頭する必要ありますが、正式依頼を頂いた場合、行政書士が公証役場への代理人出頭を行うことが可能です。
Q.相手が離婚に応じてくれません。どうのようにしたらよいでしょうか?
A.相手が離婚に応じない場合は、調停離婚の検討が必要です。また、別居中の場合、相手方に離婚の意思を伝える方法として内容証明郵便が効果的です。
Q.年金分割とはどういうものでしょうか?
A.夫婦が平成19年4月以降離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の合計の2分の1を上限として分割できるのが離婚時の年金分割です。
しかし、平成20年4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、公正証書作成の手続きが必要ですので、ご注意ください。
Q.財産分与に伴う不動産所有権移転の手続きはやって頂けますか?。
A.行政書士は不動産登記手続きを業務として行えませんが、お客様のご希望により司法書士をご紹介させて頂きます。
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不倫などによる相手方への内容証明郵便について
内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。
行政書士福田事務所が運営する、「内容証明郵便作成相談室」 では、内容証明郵便の作成、ご相談、書類作成の代行を行っております。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。



