公証人法 第5章 認証

第58条 公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2 私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
3 私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス

第58条ノ2 公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2 前項ノ認証ノ嘱託ハ証書2通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
3 第1項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ
4 公証人ハ第1項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中1通ヲ自ラ保存シ他ノ1通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス

第59条 認証ヲ与フヘキ証書ニハ登簿番号、認証ノ年月日及其ノ場所ヲ記載シ公証人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ証書ト認証簿トニ契印ヲ為スコトヲ要ス 此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第36条第4号及第6号乃至第8号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

第60条 第26条乃至第34条、第37条、第38条及第39条第5項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

第60条ノ2 官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リ公証人ノ保有スル証書ニ之ヲ連綴スベシ
2 第41条第1項但書及第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第60条ノ3 第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リテ保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保有スルコトヲ要ス
2 第42条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第60条ノ4 第44条及第51条乃至第56条ノ規定ハ第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

第60条ノ5 証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第58条ノ2第1項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ10万円以下ノ過料ニ処ス

第61条 公証人ハ認証簿ヲ調製スヘシ

第62条 認証簿ニハ認証ヲ与フル毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
1.登録番号
2.嘱託人ノ住所及氏名若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
3.証書ノ種類及署名捺印者
4.認証ノ方法
5.立会人ノ住所及氏名
6.認証ノ年月日

第62条ノ2 会社法第30条第1項及其ノ準用規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ会社ノ本店ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ

第62条ノ3 前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款2通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2 公証人前条ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス
3 公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中1通ヲ自ラ保存シ他ノ1通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
4 第58条第3項、第59条、第60条、第61条及第62条ノ規定ハ第2項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第62条ノ4 代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ前条第3項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款ニ之ヲ連綴スヘシ
2 第41条第1項但書及第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第62条ノ5 第60条ノ3及第60条ノ4ノ規定ハ第62条ノ3第3項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

第62条ノ6 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為(第62条ノ2ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第2号ノ行為ニ限ル)ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス
1.嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ
2.前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ
2 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第58条ノ2第3項ノ規定ヲ準用ス
3 前2項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス
4 第26条及第29条乃至第31条ノ規定ハ第1項及第2項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
5 嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第2項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ10万円以下ノ過料ニ処ス

第62条ノ7 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス
2 嘱託人ハ前条第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
3 嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
1.自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第1項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
2.第2項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供
4 前項第2号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
5 前条第3項ノ規定ハ第2項及第3項ノ請求ニ之ヲ準用ス

第62条ノ8 指定公証人前2条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第62条ノ6ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス
1.電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト
2.指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
2 前項第2号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル《追加》平12法040
3 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス


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